Q. 納車をお願いしたら、運送中に店員が人身事故を起こした。私にも賠償責任はある?

自宅への納車をお願いしたところ、運送中に店員が人身事故を起こしてしまいました。私にも賠償責任はありますか?

A. 物損事故の場合は店員に賠償責任がありますが、人身事故の場合は所有者も賠償責任を問われます

基本的な責任は車を運転していた店員にあると考えられます。

まず、人身事故の被害者は事故の当事者である店員、または使用者責任がある販売店に損害賠償を請求するのが一般的です。ただし、納車時の事故ということは、すでに車の登録上の所有者はあなたに変わっています。その場合、人的損害については「自賠法3条の運行供用者責任」によって損害賠償義務を負担しますので、被害者から請求されることもありえます。しかし、所有者は支払った賠償金を直接の責任者である店員または販売店員の不法行為(事故)に求償できるので、最終的には店員または販売店が負担することになります。

ちなみに、所有者の責任を問うことができるのは人身事故のみです。物損事故の場合は、運転者と使用者責任を負う販売店の責任となることを覚えておいてください。

ここがポイント!

人身損害の場合、被害者は運転者、所有者のどちらかに賠償責任を追及できる。車を簡単に他人に貸すと、人身事故が発生したときに所有者として賠償責任を問われるケースがある

■使える法律用語■

運行供用者責任
車の運行を支配をできる立場にあり、その運行に対して責任を持つべき人が人身損害について負う責任のこと