6.福祉車両に対する税金の減免や補助制度など
カテゴリー: 福祉車両の選び方
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2009/08/28
福祉車両を購入したり、運転免許を取得する際には、下記のような制度を利用することができます。 | ||||
1:消費税の非課税厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品の規定に該当する装置を備えた車を購入する場合、消費税が非課税となります。 これには、障がい者が自ら運転する自操式と、介護式で障がい者が乗車できるような構造をもつ車、車いすを車両に乗せるための昇降装置および車いすを固定するために必要な装置を装備した車が対象となります。 装置によっては対象とならない車もありますので、詳しくは販売店、または税務署等にお問い合わせください。 |
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2.自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免
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3.自動車購入資金の貸付・助成制度障がい者が、生業または通勤・通院・通学など日常生活の便宜などに車を必要として購入する場合、行政が資金の貸付を行っています。詳しくは都道府県社会福祉協議会、または市区町村社会福祉協議会にお問い合わせください。 |
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4.自動車改造費の助成制度障がい者が就労等に伴い自動車を取得する際、その自動車の改造に必要な経費を助成する制度があります。詳しくは市区町村の福祉担当課にお問い合わせください。 |
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5.自動車運転免許取得費用の貸付または助成制度障がい者が運転免許を取得するための費用を、貸付または助成する制度があります。詳しくは市区町村社会福祉協議会、市区町村の福祉担当課にお問い合わせください。 |
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6.ドライブ中の優遇制度などそのほか、福祉車両を使用中に条件次第で下記のような優遇制度を受けられます。詳しくは各地域の福祉事務所や駐車場、警察署、フェリー会社等にお問い合わせください。・有料道路通行料金の割引制度 ・燃料等の助成制度 ・有料駐車場料金の割引制度 ・駐車禁止規制適用除外 ・一部カーフェリー料金の割引 |
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監修/国立障害者リハビリテーションセンター熊倉良雄氏 | ||||
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6.福祉車両に対する税金の減免や補助制度など/中古車購入ガイド